貸付の条件
互助会の貸付には以下の制限があります。
1.貸付を受ける際の条件
以下のいずれかに該当する方は、貸付を行うことができません。
・初めて会員の資格を取得した日から通算して6ヶ月未満の方 (同6ヶ月以上3年未満の方は、貸付総額100万円以上の貸付不可<90万円が限度>) (臨時的任用職員・任期付講師等の期間は、通算会員期間に含めない) |
・任期に定めのある方(臨時的任用職員、再任用職員、任期付職員) |
・当年度末に定年退職を迎える方 |
・貸倒等の履歴があり、理事長が返済の確実性がないと認める方 |
・新規貸付及び既貸付の毎月返済額の合計が給与月額の4分の1を超える方 (既貸付には、互助会貸付のほか、共済組合及び民間等の住宅ローン以外の貸付も含む) |
  ※給与月額=給料月額+給料の差額+教職調整額+給料の調整額+扶養手当
2.借替を受ける際の条件
以下に該当する方は、借替を行うことができません。又、一部繰上による返済は返済済回数に含めません。
・既貸付について、毎月返済による返済済回数が24回未満の方 |