運営規則
第1章 総則 (目的) 第1条 この規則は、一般財団法人三重県公立学校職員互助会(以下「この法人」という。)定款第60条の規定により、 この法人の運営に必要な事項を定めることを目的とする。 第2章 事業 (事業) 第2条 この法人は、定款第4条の規定に基づき、次の各号の事業を行う。 (1)会員及びその家族に対する共済・貸付事業等の福利厚生に関する事業 ア 給付事業 (ア)医療費補助金の給付 (イ)死亡弔慰金の給付 (ウ)出産見舞金の給付 (エ)災害見舞金の給付 (オ)入学祝金の給付 (カ)結婚祝金の給付 (キ)永年会員旅行補助金の給付 (ク)永年会員特別給付金の給付 (ケ)セカンドライフ資金の給付 イ 貸付事業 (ア)生活資金の貸付 (イ)奨学資金の貸付 (ウ)結婚資金の貸付 (エ)自動車購入資金の貸付 (オ)育児休業資金の貸付 (カ)災害資金の貸付 ウ 福祉事業 エ その他福祉増進に関する事業 (2)会員及びその家族の教養向上に関する事業 (3)県民の文化・教養向上に関する事業 ア 児童・生徒を中心に広く県民の文化及び教養を向上する事業 イ その他教育の分野において広く県民の関心と理解を深める事業 (4)その他この法人の目的を達成するための必要な事業 (事業施行規程) 第3条 この法人の事業の実施に係る必要な事項は、別に定める「事業施行規程」によるものとする。 第3章 会員 (会員の範囲) 第4条 定款第47条第2項第4号のその他評議員会が定めるものとは、三重県及び三重県教育委員会の所管する機関の職員、市町教育委員会事務局の教職員、市町教育委員会の所管する教育機関の教職員、国立大学法人三重大学教育学部附属小学校、同中学校、同特別支援学校、同教職支援センター及び同大学大学院教育学研究科の教職員、一般財団法人三重県退職教職員互助会職員、一般財団法人三重県教育文化会館職員、三重県教職員組合役職員(在籍専従許可を受けた者を除く。)、三重県学校生活協同組合職員、公立大学法人三重県立看護大学職員並びに公立学校共済組合津宿泊所職員をいう。 (会員資格の取得) 第5条 定款第47条第2項に規定する会員の資格の取得は、次の各号のとおりとする。 (1)第1号に規定する会員は、公立学校共済組合三重支部組合員になった日から会員の資格を取得する。 (2)第2号に規定する会員は、教育職員になった日から会員の資格を取得する。 (3)第3号に規定する会員は、当該職員になった日から会員の資格を取得する。 (4)第4号に規定する会員は、加入を申し出た日から会員の資格を取得する。 (会員資格の喪失) 第6条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その翌日から会員の資格を失う。 (1)死亡したとき。 (2)退職したとき。 (3)定款第47条第2項に該当する者でなくなったとき。 (会員の権利) 第7条 会員は、次の各号の権利を有する。 (1)給付又は貸付を受ける権利 (2)その他この法人の事業に参加する権利 (会員の義務) 第8条 会員は、次の各号の義務を負う。 (1)定款、諸規則、諸規程及び機関の決定に服する義務 (2)会費を納入し、又は貸付金を返済する義務 (会員の権利の譲渡禁止) 第9条 会員の権利は、他人に譲渡し、又は担保に供することができない。 第4章 会費 (会費) 第10条 会員が毎月納入する会費の額は、会員が属する月の給与月額(月の1日の給与月額とする。)の1,000分の10(1円未満は切捨てる。)とし、 このうちセカンドライフ資金事業に充てる費用として会費の額の100分の30を区分する。 2 前項に規定する給与月額とは、給料月額、教職調整額、給料の差額、給料の調整額及び扶養手当の合計額とする。 3 給料が日額で定められている者については、給料の日額に実働日数を乗じた当月額を給与月額とする。 (会費の特例) 第11条 会員が育児休業、長期療養、家族介護休暇、配偶者同行休業又は特別養子縁組監護休暇のために無給となったときは、 前条の規定にかかわらず、その休業又は休暇に入った日の翌月(ただし、当該日が月の1日であるときは当月とする。)から会費を免除することができる。 ただし、育児休業及び特別養子縁組監護休暇についてはその子が満3歳に達する日の翌日の属する月の前月までの期間を限度とする。 第5章 補則 (改廃) 第12条 この規則の改廃は、評議員会の決議により行う。 附 則 この規則は、この法人の一般財団法人の設立の登記の日から施行する。 附 則 この規則は、平成26年4月1日から施行する。 附 則 この規則は、平成27年4月1日から施行する。 附 則 この規則は、平成28年4月1日から施行する。 附 則 この規則は、平成28年6月17日から施行し、平成28年4月1日から適用する。 附 則 この規則は、平成29年7月10日から施行し、平成29年4月1日から適用する。 附 則 この規則は、平成30年6月27日から施行し、平成30年4月1日から適用する。 附 則 この規則は、令和4年10月1日から施行する。 附 則 この規則は、平成30年6月27日から施行し、平成30年4月1日から適用する。 |
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