理事会運営規程
(目的) 第1条 この規程は、一般財団法人三重県公立学校職員互助会(以下「この法人」という。)定款第46条の規定に基づき、 理事会の運営に関し必要な事項について定めることにより、理事会の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。 (理事会の出席) 第2条 この法人の職員は、理事及び監事を補助するため、議長の許可を受け理事会に出席することができる。 2 理事会は、必要に応じ、理事及び監事以外の者の出席を求め、その意見又は説明を求めることができる。 (欠席) 第3条 理事及び監事は、理事会を欠席する場合には、あらかじめ招集権者に対して、その旨を通知しなければならない。 (議長) 第4条 理事会の会議の目的事項について議長である理事が特別の利害関係を有するときは、その事項の審議については、 定款第42条の規定に準じて議長を選出し、これに当たるものとする。 (定足数) 第5条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ、開催することができない。 2 議長は、開会を宣告した後、議事に入る前に、理事の出席の状況を理事会に報告しなければならない。 3 前項の報告は、この法人の職員をして行わせることができる。 (議題の審議順序) 第6条 議長は、あらかじめ招集通知に記載された順序に従い議題を付議する。ただし、理事会に理由を述べて、その順序を変更することができる。 2 議長は、定款第43条第1項に規定される事項を除いて、複数の議題又は議案を一括して付議することができる。 (報告) 第7条 理事長及び常務理事は、次の各号に掲げる各自の職務の執行状況等について、理事会に報告しなければならない。 (1)事業活動の概況 (2)事業年度終了後の事業報告及び決算 (3)重要事項についての報告 (4)行政庁等に対する届出等のうち特に重要な事項の経過 (5)諮問機関等重要組織の活動状況 (6)理事会の決議事項のうち特に重要な事項の経過 (7)その他理事会から報告をもとめられた事項 2 競業取引又は利益相反取引を行った理事は、遅滞なくその取引につき重要な事項を理事会に報告しなければならない。 (決議の方法) 第8条 議長は、可否同数のときを除き、理事会の決議に加わることができない。 (採決) 第9条 議長は、議案について質疑及び討論が尽くされたと認めたときは、審議を終了させ採決しなければならない。この場合にあって、議長は、一括して審議した議案については、 これを一括して採決することができる。 2 議長は、議案に対して修正案が出された場合には、原案に先立ち修正案の採決を行う。 3 議長は、採決が終了したときは、その結果を理事会に宣言しなければならない。 (閉会) 第10条 議長は、すべての議事を終了したとき、又は延期が決議されたときは、閉会を宣言する。 (議事録) 第11条 理事会の議事について議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。 2 議事録には、別表に掲げる事項を記載又は記録しなければならない。 3 議事録は、10年間この法人の主たる事務所に備え置かなければならない。 (欠席者に対する通知) 第12条 議長は、理事会の議事の経過の要領及びその結果につき、欠席した理事及び監事に対し通知しなければならない。 (補則) 第13条 この規程に定めるもののほか、理事会の運営に関し必要な事項は、理事長が別に定める。 (改廃) 第14条 この規程の改廃は、理事会の決議により行う。 附 則 この規程は、この法人の一般財団法人の設立の登記の日から施行する。 別表(第11条第2項) 1 通常理事会及び臨時理事会 (1)開催された日時及び場所 (2)次に掲げる招集によるときは、その旨 ア 理事長以外の理事の請求を受けた招集 イ 監事の請求を受けた招集 ウ 監事の招集 (3)議事の経過の要領及びその結果 (4)決議を要する事項について、特別の利害関係を有する理事があるとき は、当該理事の名前 (5)次の意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要 ア 定款第36条の規定による理事の報告 イ 監事及び監査の実施に関する規則第3条第2項の規定による監事の報告 ウ 監事及び監査の実施に関する規則第5条第1項の規定による監事の意見 (6)議長の名前 (7)出席した理事及び監事の名前 (8)会計監査人の名前又は名称 2 定款第43条第2項のみなし理事会 (1)理事会の決議があったものとみなされた事項の内容 (2)前項の事項を提案した理事の名前 (3)理事会の決議があったものとみなされた日 (4)議事録の作成に係る職務を行った理事の名前 |
規程名 | ダウンロード |
---|---|
理事会運営規程 |
PDFの閲覧には、Adobe Acrobat Readerが必要です。 お持ちでない場合は、アイコンから無料ダウンロードしてください。 |